GX-ETSとは?日本版排出量取引制度の全体像【2026年最新】

2026年4月、日本で初めてとなる義務ベースの排出量取引制度「GX-ETS(排出量取引制度)」が本格稼働します。これまで自主参加型だった制度が、年間CO2排出量10万トン以上の企業に対して参加を義務づける形へと大きく転換されました。

ここでは、GX-ETSの制度概要、3つのフェーズ構成、対象企業、排出枠と取引の仕組み、そして企業に求められる対応についてわかりやすく解説します。

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この記事のポイントです。
・GX-ETSは2026年4月から義務化され、年間CO2排出10万トン以上の約300〜400社が対象
・排出枠の価格帯は1,700〜4,300円/t-CO2(2026年度)で、毎年段階的に引き上げ
・制度は3フェーズで段階的に強化され、2033年度以降に発電部門の有償オークションが開始予定

目次

GX-ETSとは:制度の目的と法的根拠

GX-ETS(Green Transformation – Emissions Trading System)とは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)に基づく日本版の排出量取引制度です。企業が排出するCO2に対して「排出枠」を設定し、その枠の過不足を市場で取引できる仕組みとなっています。

カーボンプライシング全体像

排出量取引制度は、欧州のEU-ETS(2005年開始)をはじめ、世界各国で導入されています。日本では長らく自主的取組が中心でしたが、2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けて、法的拘束力を持つ制度として設計されました。

GX推進法は2023年5月に成立し、2024年2月に施行されました。その後、2025年5月に成立した改正GX推進法により、排出量取引の義務化を含む制度の本格化が盛り込まれました(2026年4月施行)。なお、GX-ETSは日本のカーボンプライシングの一方の柱であり、もう一方の柱として2028年度から「炭素賦課金(カーボンレビー)」の導入が予定されています。

3つのフェーズ:自主参加から義務化、有償化へ

GX-ETSは、3つのフェーズで段階的に制度を強化していく設計となっています。一度に厳しい規制を導入するのではなく、企業の準備期間を確保しながら移行するアプローチです。

GX-ETS排出枠の価格帯イメージ

第1フェーズ(2023〜2025年度):自主参加・GXリーグ

第1フェーズでは、GXリーグに賛同する企業が自主的に参加し、自己設定した排出削減目標に取り組む形態をとっています。2023年の開始時点で500社以上が参加し(2024年度には747社に拡大)、排出枠の義務的な割当や罰則はなく、あくまで「試行」の位置づけです。

第2フェーズ(2026〜2032年度):義務化と無償割当

2026年4月からの第2フェーズが、GX-ETSの本格稼働にあたります。年間CO2直接排出量(Scope 1)が10万トン以上の企業は、制度への参加が義務づけられます。対象基準は2023〜2025年度の3カ年平均の排出量で判定されます。

対象となるのは電力、鉄鋼、化学、セメント、石油、自動車などの業種を中心とした約300〜400社であり、日本全体のGHG排出量の約60%を占めています。排出枠は原則として無償で割り当てられます。

第3フェーズ(2033年度以降):有償オークションの段階的拡大

第3フェーズでは、排出枠の一部が有償オークションに移行します。特に発電部門については2033年度から段階的に有償割当が拡大される予定です。これにより、排出削減へのインセンティブがさらに強まることとなります。

ただし、第3フェーズの詳細なスケジュールや有償化の対象範囲については、今後の審議で決定される部分が多く残されています。

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発電部門の有償化は、電力業界にとって容量市場・需給調整市場に続く大きな制度変更となる見込みです。電源のコスト構造や投資判断に直接影響するテーマであり、別の記事で詳しく解説する予定です。

排出枠の割当方法と取引市場

排出枠の割当:ベンチマーク方式とGrandfathering方式

第2フェーズでの排出枠の割当方法には、主に2つの方式が採用されます。ベンチマーク方式(同一業種内の効率的企業の排出水準を基準とする方式)が基本となり、ベンチマーク設定が困難な業種ではGrandfathering方式(基準年の排出量に削減率を適用する方式)が採用されます。

いずれの方式でも、第2フェーズ中は排出枠が原則として無償で割り当てられます。これはEU-ETSの初期フェーズと同様の段階的アプローチであり、企業に適応の時間を確保する設計です。

取引市場と価格安定機構

排出枠を余らせた企業は市場で売却でき、不足する企業は購入できます。この取引を担う排出量取引市場は2027年秋頃に開設される予定であり、GX推進機構が運営を担います。なお、それまでの2026年度は排出量の算定とベースライン確定の期間に位置づけられています。

価格の急騰・急落を防ぐため、価格安定機構(プライスカラー)が導入されます。2026年度の排出枠価格は上限4,300円/t-CO2、下限1,700円/t-CO2に設定されています。2027年度以降は毎年3%+インフレ率で調整される仕組みです。

カーボンクレジットの活用

排出枠が不足する場合、企業は市場での購入に加えて、J-Credit(国内の温室効果ガス削減・吸収クレジット)やJCM(二国間クレジット制度)を活用することもできます。ただし、利用上限は年間実排出量の10%とされています。

J-Creditは省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によって創出され、東証カーボン・クレジット市場(2023年開設)で取引されています。カーボンクレジットの種類と活用方法については別記事で詳しく解説します。

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EU-ETSでは2023年に排出枠価格が€100近くまで上昇しましたが、直近は€55〜85程度で推移しています(約8,500〜13,000円相当)。日本のGX-ETSは上限4,300円と、EUの約1/3〜1/4の水準です。段階的に引き上げていく設計であり、EU-ETSの20年間の歩みを日本のペースで追いかけていく形と言えるでしょう。

企業に求められる対応:MRVと遵守義務

対象企業には、排出量の「計測・報告・検証」を行うMRV(Measurement, Reporting, Verification)の体制構築が求められます。具体的には、年間のCO2直接排出量を算定し、政府に報告し、第三者機関による検証を受ける一連のプロセスです。

GX-ETSのMRVフロー

MRVの本格実施は2029年度から大規模事業所を対象に段階的に開始される予定です。2026〜2028年度は限定的保証による準備期間として位置づけられ、対象企業が算定体制を整備する期間となっています。

年度末に排出枠を償却(排出量に相当する枠を返納)できなかった場合、未償却分×1.1×価格上限に相当する課徴金が課されます。2026年度の上限価格4,300円をもとにすると、未償却1トンあたり約4,730円の課徴金となる計算です。

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MRVの体制構築は、特に排出量の正確な算定ノウハウを持たない企業にとって負担が大きい部分です。排出量算定・管理を支援するSaaSツール(Zeroboard、booost technologies等)の需要が急速に高まっており、新たな市場が生まれています。

まとめ:GX-ETSの制度開始に向けて

GX-ETSは、日本で初めての義務ベースの排出量取引制度として、2026年4月に第2フェーズが始まります。対象は年間CO2排出10万トン以上の約300〜400社であり、日本の排出量の約60%をカバーしています。

制度は3フェーズで段階的に強化される設計です。2026年度は排出量の算定期間、2027年秋に取引市場が開設され、2033年度以降に発電部門を中心とした有償オークションが本格化します。排出枠の価格帯は2026年度で1,700〜4,300円/t-CO2に設定されており、今後段階的に引き上げられる見通しです。

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GX-ETSの本格稼働に向けて、対象企業はまず排出量の算定体制を整えることが重要です。今後このカテゴリでは、排出枠の仕組み、カーボンクレジットの活用、電力業界への影響なども順次解説していく予定です。

※本記事の情報は作成時点のものです。制度は今後変更される可能性があります。最新の情報はGXリーグ公式サイトまたは経済産業省の公表資料をご確認ください。

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