GX-ETSの対象企業と算定ルール(MRV)

GX-ETSの第2フェーズ(2026〜2032年度)では、対象企業に排出量の計測・報告・検証(MRV)が求められます。排出量を正確に把握し管理する体制の構築は、排出枚の適切な運用に欠かせない基盤です。

この記事では、GX-ETSの対象企業の選定基準と排出量の算定ルール(MRV)について、経済産業省の公表資料をもとに整理します。対象企業の判定方法、MRVの3ステップ、算定方法と報告義務、そして第三者検証と課徴金制度を解説します。

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この記事のポイントです。
・GX-ETSの対象企業は年間CO2排出10万トン以上(Scope 1)
・MRV(計測・報告・検証)は2029年度から本格実施
・排出量算定は温対法のSHK制度をベースに設計

目次

GX-ETSの対象企業:年間CO2排出10万トン以上の判定基準

GX-ETSの参加対象企業は、年間CO2直接排出量(Scope 1)が10万トン以上の企業です。判定は3年間の平均値で行われ、2023〜2025年度の実績をもとに対象企業が判定される見通しです。

対象企業数は約300〜400社と推定され、日本全体の温室効果ガス排出量の約60%をカバーする規模です。電力、鉄鋼、化学、セメント、石油化学、自動車、製紙など、エネルギー多消費産業が中心となります。

Scope 1(直接排出)のみが対象で、Scope 2(購入電力等の間接排出)やScope 3(サプライチェーン排出)は現時点では対象外です。今後、制度の拡張に伴い対象範囲が広がる可能性があります。

MRV(計測・報告・検証)とは:排出量管理の3ステップ

MRVは、Measurement(計測)Reporting(報告)Verification(検証)の3つのステップを指します。これが、GX-ETSの排出量管理フレームワークの中核です。

計測段階では、企業が年間の温室効果ガス排出量を算定します。報告段階で、算定結果を政府や認可機関に届け出ます。そして検証段階では、独立した第三者機関が報告内容の正確性を確認する流れです。

準備期間は2026〜2028年度です。この間は限定的保証のもと、企業が算定体制やシステムを整備し、検証機関との契約準備を進めます。MRVの本格実施は2029年度から大規模事業所を対象に段階的に開始される予定です。

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算定方法と報告義務:温対法ベースの排出量計算

GX-ETSにおける温室効果ガス排出量の算定は、既存の温対法(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)のSHK制度をベースに設計されています。

企業は、エネルギー使用量や燃料消費量に排出係数を乗じて、年間の排出量を算定します。算定結果は年1回、政府に報告する義務があります。報告期限は決算期の3〜4ヶ月後が一般的です。

虚偽報告や過度な過少報告が判明した場合には、行政指導や罰則の対象となります。第三者検証の本格化に伴い、報告の正確性がますます重要になります。

ただし、業種や生産プロセスによっては、算定方法に一部柔軟性が設けられる可能性があります。詳細なガイダンスは、経済産業省やGXリーグから随時公開予定です。

第三者検証と課徴金:遵守義務と罰則

2029年度から、独立した検証機関による排出量データの第三者検証が段階的に義務化されます。検証機関は、企業の計測方法や報告数値が適切かどうかを確認し、検証意見書を発行します。

排出枚を未償却のまま期限を過ぎた場合、未償却量×1.1×価格上限の課徴金が課されます。この仕組みにより、企業の確実な排出削減を促します。

課徴金は相応の経済的インセンティブとなるため、企業は排出削減投資や効率化対策に積極的に取り組む動機が生まれます。同時に、正確な排出量把握と報告の重要性がさらに高まります。

準備期間中(2026〜2028年度)は、企業が算定体制を整備し、検証機関との相互信頼関係を構築する期間として位置づけられています。

まとめ:MRV体制の構築に向けて

GX-ETSの対象企業(年間CO2排出10万トン以上)は、2029年度の本格実施に向けて、今から算定体制の準備を進める必要があります。MRVの3ステップ(計測・報告・検証)は、排出量管理の透明性と信頼性を確保するための仕組みです。

温対法をベースにした算定方法は、既に多くの企業が実績を有していますが、GX-ETSでは報告精度がより一層厳格に求められます。適切なシステム投資と人材育成により、排出削減と制度遵守を両立させることが企業価値向上につながるでしょう。

※本記事の情報は作成時点のものです。制度は今後変更される可能性があります。最新の情報はGXリーグ公式サイトまたは経済産業省の公表資料をご確認ください。

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